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학술저널
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저널정보
동아시아일본학회 일본문화연구 일본문화연구 제6집
발행연도
2002.5
수록면
273 - 288 (16page)

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韓國と日本は古代、自國の文字を有しておらず、中國の文字である漢字によって自國の言葉を表した。そのため、現在殘されている韓國の古代文字の解釋において、中國の例は大事な役割を果たしており、日本の文字やはり中國から朝鮮半島を經由している事實から、檢討の對象となるのは當然のことである。特に、「正倉院文書」などの古代文代史料を有する日本と違い、金石文以外の古代文字史料をほとんど有していない韓國において、同漢字文化圈の中國と日本の例は、古代文字の解釋にいて大きな役割を果たすのである。小稿では、武寧王と王妃の碑文に現れる文字を、中國と日本の例と比較檢討することに
よって、今までとは異なる碑文の解釋を試みた。
この碑文は、その形式から墓誌銘とみるか買地券とみるかが論議されてきたが、その性質を知るにはまず碑文の文字を檢討する必要があり、墓誌や買地券の源流が中國にあることから、中國の例との比較檢討が必要である。 その結果、今まで、その意味が分からなかった、「土父母 」との表記が「東王父西主母」の省略であることや、このような表記が碑文以外にも日本の古鏡や武寧王陵の玄室で意見された 銅鏡に刻まれていることから、中國の道敎が韓國や日本にまで影響を與えていることが分った。また武寧主と王妃の碑文が、墓誌なのか買地券なのかという問題については、武寧王碑の裏面に陵域圖が描かれていることや、中國で墓誌と翼地券が一に掘されていること、更に日本の「矢田部益足賢地券文」が武寧王の碑文とその形式が類似していることから、武寧王と王妃の碑文が、ある一方の特徽だけではなく、墓誌と買地券の對方の特徽を備えていることが分った。これは中國の例が示唆するように、墓誌と買地券がその性質上、一つのセ ットとして機能していることからも分かる。
このように、武寧王と王妃の碑文自體を個別に考察しただけでは、見えてこなかった事實が、中國と日本の例と比較檢討することによって明らかになってくるのである。これは韓國と日本の文字が中國に起源し、三國が同漢字文化圈に屬することを思うと當然の結果と言える

목차

Ⅰ.서론

Ⅱ.본론

Ⅲ.결론



참고문헌

日本語要旨

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